小規模企業共済等掛金控除

 小規模企業共済掛金控除とは、
・小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金
・確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金
・心身障害者扶養共済制度の掛金
を支払った場合に受けられる所得控除の事を言います。

 控除額は、支払金額の全額です。
 小規模の事業主や中小企業の会社役員の節税によく利用されます。 アフィリエイトでお金が余っている場合は、加入しても損はないと思います。

小規模企業共済制度

 小規模企業共済制度とは、経営者ための退職金制度です。

 小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。
 5年かけ続けて事業をやめれば、やめたときに掛け金よりも少し増えて共済金がもらえますし、6ヵ月以上払い込めば、任意解約でも80%は戻ってきます。
 支払った分お金は減りますが、全額所得控除額となるので、支払った年の税金は減少します。すぐには使う事の出来ない貯蓄のようなものです。

 もちろん、戻ってきたお金には税金がかかるのですが、この金額を受け取った時の所得は、アフィリエイトの場合の事業所得や雑所得ではなく、退職所得や一時所得などに該当します。
 退職所得や一時所得は、収入金額の半分に対して課税されるなど税制面での優遇が受けられます。

 つまり支払った金額は、全額を所得金額から控除でき、戻ってきたときには課税されるが、戻ってきた金額の半分に対して税金を払えば良い事になります。

 例:100円かけて100円戻ってきて、支払時、受取時ともに税率が20%とすると
 支払時の減税額 100 × 20% = 20
 受取時の課税額 100 ÷ 2 × 20% = 10
 結果 20-10=10 (税金が減少した。)
 ※ これは、簡単な例となり、実際は所得によって、複雑な計算となります。
 ⇒ 小規模企業共済のHP

確定拠出年金

 確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金とは、国民年金や厚生年金以外に、個人的に年金を積み立てておく制度となっております。
 確定拠出年金についても、支払ったときに所得から全額控除でき、戻ってきたときには雑所得(公的年金等)、退職所得、一時所得等として、税金面で優遇されます。
 個人型確定拠出年金についての参考HP
 ⇒ 三井住友銀行 個人型確定拠出年金

心身障害者扶養共済制度

 心身障害者扶養共済制度とは、障害者を保護している方のための制度で、保護者に万一の事態が発生したときに、障害者の方にお金がおりるといった制度となっております。

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