少額のパソコンの経費計上
10万円未満のパソコン
10万円未満のパソコンは、減価償却はせずに、一度に必要経費にする事が出来ます。
ただし、アフィリエイトとして使用している分だけが必要経費になるのは、減価償却の場合と同様です。
9万円のパソコンを購入し、1日のパソコン利用時間が4時間、アフィリエイト作業時間が2時間とすると、
9万円 × 2/4 = 45,000円 が購入した年度の必要経費となります。
減価償却した場合と違って、購入した年で全額必要経費となっていますので、廃棄した年に、また経費になることはありません。
10万円未満の判定は、購入金額で判定します。使用割合で按分した後の金額で、判定するわけではないので、注意して下さい。
また、消費税を含めるかどうかですが、消費税の納税義務者でない場合は、税込金額で10万円未満の判定をします。
消費税の納税義務者については、税込経理を採用していれば税込金額を、税抜経理を採用していれば、消費税抜の金額で10万円未満か判定します。
青色申告の場合は、30万円未満までの資産が必要経費となります。
10万円以上20万円未満のパソコン
パソコンなどの資産の金額が10万円以上20万円未満に該当する場合、減価償却ではなく、3年間で償却するという方法も選択できます。
15万円で、全てが事業に関するものであれば、15万円÷3年の5万円 が使用開始後3年間の必要経費の金額となります。
ただし、通常の減価償却と同様、個人的な使用分は、必要経費にはできないのでご注意ください。
また、この規定は、「一括償却資産の必要経費に算入される金額の計算に関する明細書」の添付が必要となっております。
国税庁にこの明細書に関する様式がないため、
・使用開始年月日
・取得価額(いくらで取得したか)
・必要経費限度額(取得金額の3分の1の金額)
・必要経費とした金額(使用割合による按分後の金額)
・期末帳簿価額(まだ償却していない残額)
上記をエクセルか何かで表にまとめて提出すれば問題ないでしょう。青色申告の場合は、減価償却資産の内訳に記載しておけばそれでも良いと思います。面倒であれば、通常の減価償却を選択しましょう。
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