医療費控除

 医療費を1年間に一定金額以上、支払ったときに控除を受けることができます。

 控除額は、下の算式で計算し、200万円が限度となります。
 医療費の合計額 - 保険金がおりた場合や給付金が支給された場合の金額 - 10万円(※)
 ※総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%

 「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額 及び 退職所得金額 の合計額をいいます。

 また、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として 差し引きしますので、引ききれない金額は、他の医療費からはマイナスしません。

計算例

 医療費が100万円で、そのうち入院に15万円かかり、その入院に対して、保険金が20万円おりた場合の控除額(総所得金額等が200万円以上の場合)
 100万円 - 15万円 - 10万円 = 75万円

 保険金は20万円おりたが、対象となる入院費は15万円しか発生していないため、
 他の医療費からはマイナスせずに、15万円だけマイナスすることになる。
 医療費控除を受けるためには、必要経費と違い、領収書等の添付か提示が必要となります。

いつ支払ったものが対象となるか?

 医療費がいつの確定申告で対象となるかですが、その年の1月1日~12月31日に支払ったものが該当し、未払となっているものは該当しません。

 また、医療費の例としては、入院費や療養費だけではなく、薬屋さんなどで購入する一般の風邪薬の購入や病院へ行くための交通費も医療費となります。

医療費とならないもの

 医療費の例としては、入院費や療養費だけではなく、薬屋さんなどで購入する一般の風邪薬の購入や病院へ行くための交通費も医療費となりますが、 病気の予防や健康増進のための費用は医療費になりません。
 その他医療費にならないものを、例を挙げておきます。
 健康診断費用や人間ドック
 サプリメント
 医師等に対する謝礼金
 予防接種
 自家用車で通院した場合の駐車代、ガソリン代
 特に使う必要がない場合のタクシー代
 (足が不自由でタクシーを使用しないと、病院まで行くのが難しい場合や 夜中で電車が動いていない場合などにタクシー代が医療費となります。)
 医療費控除(国税庁HPへ)

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