扶養控除

 扶養控除とは、生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)の合計所得金額が38万円以下の場合に適用があります。
 控除額は、下の表のとおりです。
 お金がかかると思われる年齢の方が、控除額は大きくなります。

控除額
一般の扶養親族38万円
特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満)63万円
老人扶養親族
(年齢70歳以上)
同居老親等
以外の人
48万円
同居老親等 58万円

 扶養控除は誰か一人でしか受けることができません。たとえば一人の子供の扶養控除を受けることができるのは、両親のどちらか又は生計一の親族のうち一人です。

 ※同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。

 ※年齢は、12月31日現在で判定します。

 ※同居特別障害者に該当する場合は、上記金額に35万円加算されます。

 ※年の途中で亡くなった場合は、亡くなった時点の所得金額、年齢で扶養に該当するか判定します。

 ※生計を一にするとは、同じ家に住んでいて家計を共にする場合や、勤務、修学などの事情により一緒に住んでいなくても、常に生活費等を送金している場合を言います。

 扶養控除は、今後の税制改正により、なくなる可能性が高いです。

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