帳簿書類の保存期間

 帳簿書類の保存期間ですが、商法、会社法では、10年と定められています。
 税法では、5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)保存する必要があります。

 記帳制度とは、記帳する必要のある人を定めており、アフィリエイトが雑所得であれば、特に記帳する必要はありませんが、アフィリエイトが事業所得に該当する場合は、青色申告者でなくても、記帳の必要がある場合があります。
 また、青色申告者は下記にかかわらず、記帳の義務があります。

記帳制度

 (1) 記帳する必要のある人
 不動産所得、事業所得又は山林所得のある人で、次のイ又はロのどちらかに当てはまる場合です。
 イ その年の前年12月31日において、確定申告等により確定している前々年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合
 ロ その年の3月31日において確定申告等により確定している前年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合
 (注) これらの所得のいずれかが赤字であるときは、黒字の金額だけを合計したところで300万円を超えるかどうかを判定します。

 (2) 記帳する事項
 売上げなどの総収入金額と仕入れその他必要経費に関する事項です。
 例えば、売上げに関する事項の記載内容は、取引の年月日、売上先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げの合計金額です。
 記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。

国税庁HPより

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