法人で保険料を支払い節税

 個人の場合、生命保険料や地震保険料支払うと、
 生命保険料控除
 地震保険料控除
 のように控除額に一定の限度があります。

 生命保険控除は個人で支払っていると、いくら支払っても、最大で10万円までしか控除することができません。
 地震保険料も5万円までしか控除することができません。

 法人の場合も、契約により経費とならない部分はありますが、個人よりも大きな金額を経費として計上することができます。

 これは、法人成りのメリットの1つです。

 ただし、
 保険料の受取人を法人にする
 契約によっては、全額経費にならないことがある
 など気をつけなければいけないことがあります。

 受取人が法人の場合、万が一のことがあったらどうなるの?と疑問が出るかもしれませんが、その場合は、会社にお金が入った後、退職金等として遺族に支払うことになります。

 全ての会社の株式や出資を代表者が持っていれば、会社の株式は遺族が相続することになります。
 出資の50%超を持っていれば、退職金を出すなどの決定権も遺族が握ることになるし、会社を清算した時には、会社に残っているお金は、株主である遺族に分配されます。

 また、積立型の保険を利用することで、万が一のことがなくても、ほとんどお金が戻ってくるという保険もあります。

 経費になって税金は減っているのに、後で戻ってくるのです。
 後で戻ってきたときには、収入計上されますが・・・

 収入計上された時に費用を計上すれば税金はかかりません。

 法人の場合の保険契約は、個人のときよりも複雑です。
 専門家に相談した方が良いでしょう。

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