配偶者控除

 配偶者控除とは、生計を一にする配偶者の年間の合計所得金額が、38万円以下の場合に適用があります。
 よく、パート収入がある方が、年間103万円までしか働かないという話をよく聞きますが、これは、給与の収入金額を、給与所得控除額の最低額である65万円と38万円の合計額以下に抑える事で扶養に入ろうとしているためです。

 アフィリエイトを行っている場合、収入金額-必要経費が38万円を超えると、扶養から外れてしまいますので、扶養に入りたい場合は、注意が必要です。

 家内労働者等の必要経費の特例の適用を受けられれば、雑所得であっても、65万円控除することも可能です。税務署に受けられるかどうか問い合わせしてみてください。
 家内労働者等の必要経費の特例については ⇒ 国税庁HPへ

 配偶者控除の控除額は以下の通りです。

  控除額
年齢70歳未満の場合38万円
年齢70歳以上の場合 48万円


 年齢は、12月31日現在で判定します。
 同居特別障害者に該当する場合は、上記金額に35万円加算されます。

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