アドセンスの消費税の根拠
アドセンスの消費税の続きです。
専門的な話になりますので、読みたい方だけ読んでみてください。もし、誤りがありましたら、ご一報いただけると幸いです。このサイトにより何かしらの損害を受けたとしても、責任を負うことはできませんので、ご了承ください。
アドセンスの消費税の取り扱い
まず、グーグルアドセンスが消費税法上の課税取引か不課税取引かが問題となります。
グーグルアドセンスが国内取引、国外取引のどちらに該当するか判定します。
消費税は、日本国内での取引にしかかかりません。
一般的に役務の提供(サービス)は、その役務の提供が行われた場所によって、国内取引か国外取引かを判定する事になります。
ネットで「アドセンス 消費税」などで検索すると、色々な内容があるのですが、
その1つにサーバーの場所で、課税か不課税かが変わるという内容があります。
これは、サーバーにアドセンスを載せたサイトをUPした時点で役務の提供が完了しているという考えから来ているようです。
サーバーにサイトをUPした時点で、役務の完了でしょうか?
グーグルアドセンスは、サイトにグーグルアドセンスという広告を載せるというサービスの提供です。
サイトを削除しない限り、役務の提供は続いていると考えます。
これは、グーグルアドセンスの利用規約の6.終了、取消からも、サイトにアップした時点で役務が完了していないと考えられると思います。
よって、役務の提供の場所 ⇒ サーバーの場所で国内判定はできないと考えます。
サーバーではなく、あくまでサイトが役務の提供の場所です。
では、どこで国内取引か国外取引かを判定するのでしょうか?
サイトは、日本国内だけではなく、海外からも見ることができます。
国内と国外に渡って役務の提供を行っているとすると、国内判定をする場所は、日本と海外のどちらか不明になってしまうため、役務の提供が行われた場所ではなくなります。
この場合、「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」で、消費税法上の国内取引か国外取引かを判定する事になります。
よって、日本国内に事務所等があれば、消費税法上の課税取引に該当します。
消費税法上の課税取引に該当しても、消費税がかからない場合があります。それが輸出免税取引です。
参考条文(2009/9/16時点)
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